天然ガス自動車(バイフューエル車)導入-行政との折衝(2)

国(国土交通省)や地方自治体(県)に補助金申請の書類を作成する作業というのは、日頃荷物を運んでばかりで文字を殆ど書かない現場の人間にとっては実に厄介は物で(笑)サイトに公開されている資料をプリントアウトして、自身に該当する箇所を一つひとつ見つけては「え~?何これぇ?」が何度も続き、貴重な休みをブッ潰してくれる大変なものでした(笑)。

地域に住んでいる事を証明する住民票は勿論の事、税金の滞納が無い事を証明する納税証明。例えば見積書も販売ディーラーや改造事業者のだしてくれた書類をそのままコピーして添えれば良いというものではなく、、ちゃんと行政専用の見積書の書式があって、そのファイルをダウンロードして再度営業マンさんの所に行って記入/捺印して貰う、隣県の遠い改造事業者さんへは書式と切手を貼った返信用封筒を添えて速達で送るといった具合。

又、車両は必ず現金で購入し、完全に自分の所有物としなければいけません。開業時にあった負債をようやく完済しかけた頃でそこまでの余裕はまだ無く、銀行から融資を受けましたが、事業車両の購入が目的となると金利の安い個人向けでは融資が受けられません。普通預金の口座を持っていた、いわゆる「メガバンク」系の融資はこれまた書類が多い!(「億」が必要な訳じゃないんだけど…)結局かつてローンを組んだ事のある銀行に問い合わせて、事業資金として購入資金の調達をする事になりました。(もっと良い方法があったかも知れない)



申請そのものに際しては、国(国土交通省)と地方自治体(この場合は県)と比べたら、国の方が比較的楽…といっては失礼かも知れませんが、私の様な個人事業主に際しても比較的親切に対応して頂きました。

逆に地方自治体(県)の方はかなり厳しく、申請書類の提出の際にもとんでもない事が分かってしまいました。
前年度の確定申告のコピーやらまでも添える必要がありましたので、念のため?ご丁寧に、運輸局に提出した「軽貨物自動車事業経営届出書」を添えた所、県の担当者が「あれ?ちょっと待って下さい」という事に。そこで改めて県が公開していた
「低公害車導入促進補助金取扱要項」なる書類の、「補助金対象事業者とは」の項を確認すると

「一般貨物運送事業者に準ずるものとして知事が認定したもの」とあり、更に
「貨物運送事業法第35条1項の許可を受けた特定貨物運送事業者」がこれに該当するとありました。

つまり、今回申請している私は、35条ではなく36条1項に該当する「軽貨物自動車運送事業車」であり、補助金申請事業者の対象外という事なのです。

憤然としました。「でも私はこちらの『中小企業等の事業者』に該当するでしょう?と言っても通じません。猛抗議しました。でも残念ながら、判定は覆りませんでした。

残念ですが、今回は諦めるしかありませんでした。

来年度こそは対象事業者として加えて下さい旨を要望として強く伝えて庁舎を後にすると共に、ここまでの動きは全て停止、次年度へと持ち越しとまりました。

あ~疲れた。



CNエボリューション

個人事業主として軽貨物事業を営んでいます。天然ガス自動車を業務に使用していく事の、良かった事、悪かった事、面白かった事、色々ご紹介して行きたいと思います。

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